不動産法務サポートオフィス行政書士事務所

不動産関連契約書の作成からコンプライアンス態勢構築まで

金融商品の販売等に係る勧誘方針

勧誘方針の策定    不動産信託受益権などの金融商品を販売する者等(金融商品販売業者等)は、金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ「勧誘方針」を定めなければならないとされています(金融商品の

事業報告書の提出と説明書類の公衆縦覧

事業報告書の提出   金融商品取引業者は、事業年度ごとに「事業報告書」を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣(実務的には管轄している財務局)に提出しなければならないとされています(金融商品取引法第46条の3、

第二種金融商品取引業者への検査

昨年より第二種金融商品取引業者への臨店検査(証券取引等監視委員会または財務局による検査)が増えています。 (実際に当事務所の複数のお客様のところへも検査が入りました。)   会社の規模が小さいから検査は来ない

セミナー開催のお知らせ

第二種金融商品取引業者におけるコンプライアンス態勢構築のポイント 【5月19日(月)開催】 最近になって第二種金融商品取引業者への臨店検査が急増しています。そして残念なことに、重大な法令違反があったとして登録取消等の行政