契約書面(37条書面)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買等の契約を締結したときは、一定事項を記載した書面(契約書面、37条書面)を交付しなければならないとされています(法第37条第1項・第2項)。
書面の交付先
宅地建物取引業者が売買・交換の当事者である場合 | 相手方 |
宅地建物取引業者が売買・交換・貸借の代理を行う場合 | 依頼者と相手方 |
宅地建物取引業者が売買・交換・貸借の媒介を行う場合 | 両当事者 |
宅地建物取引士の記名押印
契約書面(37条書面)を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させる必要があります(法第37条第3項)。
売買・交換、売買・交換の代理または媒介の記載事項
必要的記載事項
- 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
- 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
- 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
- 宅地又は建物の引渡しの時期
- 移転登記の申請の時期
任意的記載事項(定めがある場合に記載する)
- 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
- 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
貸借の代理、媒介の記載事項
必要的記載事項
- 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
- 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
- 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- 宅地又は建物の引渡しの時期
任意的記載事項(定めがある場合に記載する)
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容