第二種金融商品取引業登録申請サポート

不動産信託受益権の取引を業として行うためには、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。

スムーズに登録を行うためには、社内態勢の構築等について事前に入念な調整をしていくことが肝要です。

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所では、不動産信託受益権取引実務に精通した行政書士が登録申請をサポートいたします。

業務内容

  • 不動産信託受益権売買に関わる第二種金融商品取引業登録の新規申請、変更申請に係る書類作成及び提出代行

※集団的投資スキーム持分に関わる第二種金融商品取引業、投資助言業についてもお気軽にお問合せください。

対応エリア

原則として、主たる事務所(本店)が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にある法人をサポート対象とさせて頂いております。

その他のエリアについてもお気軽にお問合せください。

報酬・費用について

報酬

 550,000円(消費税込み)より

その他お客様にご負担頂く費用

  • 登録免許税(150,000円)

  • 交通費(東京都23区外の場合)、宿泊費

  • 協会に加入する場合の入会金、年会費

※上記報酬は基本設定です。案件に応じてお見積りさせて頂きます。

※ご依頼時に着手金(報酬の50%)、申請時に報酬(残金)と実費をそれぞれお支払いください。

登録申請の流れ

第二種金融商品取引業の登録は、所定の様式に基づいた申請書を作成し、所定の添付書類と併せて、本店等の所在地を管轄する財務局長等に提出することによって行います。

実務的には、登録申請書の提出に先立って、概要書、質問票等と呼ばれる書面を財務局等に提出し、事前相談を行うことが通例となっています。


→ 不動産信託の基礎知識

→ 第二種金融商品取引業について

 

 

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