第二種金融商品取引業について

第二種金融商品取引業とは

金融商品取引法では、金融商品取引行為を業として行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければならないと定められています。

第二種金融商品取引業は、金融商品取引法に規定される金融商品取引業の類型のひとつで、次のいずれかの業を行うことをいいます。

  • 有価証券(投資信託の受益証券、抵当証券、集団投資スキーム持分、受益証券発行信託の受益証券)の募集または私募(いわゆる自己募集)
  • いわゆる「みなし有価証券」について、売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引、当該取引の媒介・取次・代理、当該取引の委託の媒介・取次・代理、有価証券等清算取次、売出し、募集・売出し・私募の取扱い
  • 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引、当該取引の媒介・取次・代理、当該取引の委託の媒介・取次・代理、当該取引についての有価証券等清算取次
  • 委託者指図型投資信託の受益証券及び外国投資信託の受益証券についての転売を目的としない買取り

信託受益権は「みなし有価証券」とされていますので、不動産信託受益権の売買や媒介・私募の取扱い等を業として行うためには、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。

不動産信託受益権等売買等業務

第二種金融商品取引業のうち、宅地もしくは建物に係る信託の受益権(不動産信託受益権)、または主として不動産信託受益権に対する投資を出資対象事業とする集団投資スキーム持分の売買その他の取引に係る業務を「不動産信託受益権等売買等業務」といいます(金融商品取引業等に関する内閣府令第7条括弧書)。
不動産信託受益権等売買等業務については、通常の第二種金融商品取引業を行う場合の人的構成の審査基準に加え、宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する者の配置等の基準が定められています。

登録拒否事由

不動産信託受益権売買等を行う第二種金融商品取引業の登録拒否事由は、次のとおりです。

(1)次のいずれかに該当する者
イ 第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消され、第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消され、第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消され、第63条の5第3項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。)の廃止を命ぜられ、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消され、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者
ロ 次のいずれかに該当する者
 (1)第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (2)第60条の8第1項の規定による第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。)を廃止したことにより第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。)(当該通知があった日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (3)第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。)を廃止したことにより第60条の14第2項において準用する第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。)(当該通知があった日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (4)第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の2第1項の規定により特例業務届出者(第63条第2項の規定による届出をした者をいう。)の地位を承継した旨の第63条の2第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあって
は、当該届出に係る特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (5)第63条の3第2項において準用する第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第6号若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の3第2項において準用する第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (6)第66条の20第1項の規定による第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の19第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (7)第66条の42第1項の規定による第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の40第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (8)第66条の63第1項の規定による第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の61第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ハ 金融商品取引法、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
ホ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
ヘ 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ 心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 金融商品取引業者であった法人が第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であった法人が第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であった法人が第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の3第1項の規定による届出をした者であった法人が同条第2項において準用する第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であった法人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であった法人が第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であった法人が第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消されたことがある場合又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から5年を経過しない者
ホ 金融商品取引業者であった個人が第52条第1
項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であった個人が第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の3第1項の規定による届出をした者であった個人が同条第2項において準用する第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であった個人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であった個人が第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消されたことがある場合又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から5年を経過しない者
ヘ 次のいずれかに該当する者
 (1)第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品取引業者であった法人とし、当該通知があった日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (2)第60条の8第1項の規定による第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があった日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (3)第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第60条の14第2項において準用する第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当該通知があった日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (4)第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の2第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る特例業務届出者であった法人とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (5)第63条の3第2項において準用する第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の3第2項において準用する第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第63条の3第1項の規定による届出をした者であった法人とし、当該通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (6)第66条の20第1項の規定による第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の19第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品仲介業者であった法人とし、当該通知があった日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (7)第66条の42第1項の規定による第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の40第1項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第2号から第4号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る信用格付業者であった法人とし、当該通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 (8)第66条の63第1項の規定による第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の61第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る高速取引行為者であった法人とし、当該通知があった日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト 個人であって、前号ロに該当する者
チ 第52条第2項、第60条の8第2項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第66条の20第2項、第66条の42第2項若しくは第66条の63第2項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
リ 前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
次のいずれかに該当する者
イ 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ロ 国内に営業所又は事務所を有しない者
ハ 外国法人であって国内における代表者(当該外国法人が第二種金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
ニ 協会(認可金融商品取引業協会又は法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しない者であって、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第33条第3項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

人的構成の審査

上記のとおり登録拒否事由は数多くありますが、「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成」(人的構成)をどのようにクリアするかが鍵となると言っても過言ではありません。

具体的には、次に該当する者であると認められる場合には登録が拒否されます(金融商品取引業等に関する内閣府令第13条)。

  • その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること
  • 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められること

さらに不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、上記に加え次の人的構成要件基準が定められています。

  • 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること
    (1)不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
    (2)内部監査に係る部門
    (3)法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
  • 不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、業府令第85条(不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第1項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること

 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では、人的構成の審査にあたっては、登録申請書、添付書類及びヒアリングによって次の点を確認するものとしています(監督指針V-3-1(1))。

①その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。
イ. 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
ロ. 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。
ハ. 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。
ニ. 営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
ホ. 行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
 a.帳簿書類・報告書等の作成、管理
 b.ディスクロージャー
 c.リスク管理
 d.電算システム管理
 e.売買管理、顧客管理
 f.広告審査
 g.顧客情報管理
 h.苦情・トラブル処理
 i.内部監査
②暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。
イ. 本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。
ロ. 本人が暴力団と密接な関係を有すること。
ハ. 金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ニ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ホ. 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝及びこれらの未遂)の罪に問われた場合に留意すること。)。

「名義貸し」「無登録営業の幇助」に注意!

不動産マーケットにおいては、現物不動産も信託受益権化されたものもあまり区別されずに情報が流通しているのが実態です。

特に、規模がそれほど大きくない投資用物件の場合、仮に信託受益権であったとしても、購入者が信託継続を望まず、信託受益権売買と同時に信託が解除される方法で取引されることが多く、購入する側も金融商品を購入しているという意識は殆どないと思われます。

マーケットの実態がどうであれ、第二種金融商品取引業の登録を受けなければ信託受益権の売買をすることはできませんが、中小の不動産業者にとってそのハードルは決して低くはありません。

逆に言えば、第二種金融商品取引業の登録ができれば、ビジネスチャンスが広がることは間違いないのですが、ここに落とし穴があります。

実際には第二種金融取引業の登録をしていない業者(無登録業者)が客付けをしているにもかかわらず、形式上は第二種金融取引業者が媒介を行ったようにしておき、業者間で手数料(媒介報酬)を配分するというようなことが行われている、という話をよく耳にします。

このような行為は、無登録営業の幇助、あるは名義貸しにあたる可能性が高いです。

このような事実が発覚した場合には、当該第二種金融商品取引業者は、業務停止処分、最悪の場合には登録取消処分を受ける可能性があります。

それだけにとどまらず、無登録営業には刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)が科せられることになっていますので、あわせてご注意ください。

不動産信託受益権の売買の媒介を行うことができるのは、第二種金融商品取引業として登録を受けた者であり、名目如何にかかわらず、無登録業者が関与して報酬を受領することはできないことを肝に銘じてください。


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