金融商品取引業登録申請サポート

不動産信託受益権の取引を業として行うためには、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。

スムーズに登録を行うためには、社内態勢の構築等について事前に入念な調整をしていくことが肝要です。

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所では、不動産信託受益権取引実務に精通した行政書士が登録申請をサポートいたします。

業務内容

  • 不動産信託受益権に関わる第二種金融商品取引業登録の新規申請、変更申請に係る書類作成及び提出代行
  • 不動産信託受益権に関わる投資助言・代理業登録の新規申請、変更申請に係る書類作成及び提出代行

※上記以外の金融商品取引業についてもお気軽にお問合せください。

対応エリア

全国

但し、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外の登録申請については、別途交通費が必要となる場合があります。

報酬・費用について

報酬(総額)

 770,000円(消費税込み)より

その他お客様にご負担頂く費用

  • 登録免許税(150,000円)

  • 交通費(東京都23区外の場合)、宿泊費

  • 協会に加入する場合の入会金、年会費

※上記報酬は基本設定です。案件に応じてお見積りさせて頂きます。

登録申請の流れ

第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業の登録は、所定の様式に基づいた申請書を作成し、所定の添付書類と併せて、本店等の所在地を管轄する財務局長等に提出することによって行います。

実務的には、登録申請書の提出に先立って、概要書、質問票等と呼ばれる書面を財務局等に提出し、事前相談を行うことが通例となっています。

受託実績

新規登録・変更登録

顧客名二種助言備考
A1二種業廃止のみ受託
A2
A3
A4
A5助言業追加のみ受託

変更届出等

顧客名種別内容
B1二種役員の変更
B2二種親法人等の変更
B2二種役員の変更
B2二種定款の変更
B3二種・助言商号の変更
B3二種・助言定款の変更
B3二種・助言役員の変更
B3二種・助言親法人等の変更
A1助言業務の方法の変更
A2二種・助言代表者・役員の変更
A2二種・助言役員の変更
A2二種・助言政令使用人の変更
A2二種・助言業務の方法の変更

 


→ 不動産信託の基礎知識

→ 第二種金融商品取引業について

 

 

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