媒介契約
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(媒介契約)を締結したときは、遅滞なく、一定事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません(法第34条の2)。
媒介契約の種類
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
依頼する業者の数 | 複数可 | 1社のみ | 1社のみ |
自己発見取引 | 可 | 可 | 不可 |
有効期間 | 制約なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
契約の更新 | 制約なし (自動更新可) | 依頼者から申出が あった場合のみ可 | 依頼者から申出が あった場合のみ可 |
指定流通機構への登録 | 任意 | 契約締結から7日以内 | 契約締結から5日以内 (休業日を含まない) |
定期報告 | 任意 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
媒介契約の記載事項
- 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
- 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額(※)
- 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
- 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
- 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
- 報酬に関する事項
- 専任媒介契約にあっては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置
- 依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む「専属専任媒介契約」にあっては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置
- 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあっては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置
- 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
※宅地建物取引業者は、価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにする必要があります(法第34条の2第2項)
指定流通機構への登録・通知
宅地建物取引業者は、専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間(専任:7日、専属専任:5日)内に、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、下記の事項を、指定流通機構に登録しなければなりません(法第34条の2第5項)。
- 所在
- 規模
- 形質
- 売買すべき価額
- 当該宅地又は建物に係る都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの
- 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあっては、当該宅地又は建物の評価額
- 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあっては、その旨
指定流通機構への登録をした宅地建物取引業者は、指定流通機構が発行する登録を証する書面を、遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません(法第34条の2第6項)。
指定流通機構へ登録した宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、下記の事項を指定流通機構に通知する必要があります(法第34条の2第7項)。
- 登録番号
- 宅地又は建物の取引価格
- 売買又は交換の契約の成立した年月日