宅地建物取引業者に対する監督処分

宅地建物取引業者に対する処分には、「指示処分」、「業務停止処分」及び「免許取消処分」の3種類があります。

指示処分 

処分権者

  • 免許権者
  • 免許権者以外の都道府県知事(当該都道府県の区域内において業務を行う者に対して)

処分事由

次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履行確保法)第11条第1項若しくは第6項 、第12条第1項、第13条、第15条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合

  • 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
  • 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
  • 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
  • 宅地建物取引士が、処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

公告

指示処分については公告は不要とされています。

業務停止処分

処分権者

  • 免許権者
  • 免許権者以外の都道府県知事(当該都道府県の区域内において業務を行う者に対して)

処分事由

  • 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る)
  • 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る)
  • 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
  • 宅地建物取引士が、処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
  • 第13条(名義貸し等の禁止)、第25条第5項(営業保証金供託済の届出義務)、第28条第1項(営業保証金が不足した場合の追加供託義務)、第31条の3第3項(専任の宅地建物取引士が不足した場合の措置を取る義務)、第32条(誇大広告等の禁止)、第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)、第34条(取引態様の明示)、第34条の2第1項若しくは第2項(媒介契約)、第35条第1項から第3項(重要事項説明)、第36条(契約締結等の時期の制限)、第37条第1項若しくは第2項(書面の交付)、第41条第1項・第41条の2第1項(手付金等の保全)、第43条(所有権留保等の禁止)、第44条(不当な履行遅延の禁止)、第45条{秘密を守る義務)、第46条第2項(報酬)、第47条・第47条の2(業務に関する禁止事項)、第48条第1項若しくは第3項(証明書の携帯等)、第64条の9第2項(弁済業務保証金分担金の納付等)、第64条の12第4項(特別弁済業務保証金分担金の納入義務)、第64条の15前段(保証協会の社員の地位を失ったときの営業保証金供託義務)若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項、第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。
  • 指示処分に従わないとき
  • 宅地建物取引業法の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
  • 上記のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  • 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
  • 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

公告

業務停止処分をした場合には公告が必要となります。

免許取消処分

処分権者

免許権者のみが行うことができます。

処分事由

必要的取消事由

次のいずれかに該当する場合には、必ず免許が取り消されることになります(法第66条第1項)。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものに該当するに至ったとき
  • 禁固以上の刑に処せられたとき
  • 宅地建物取引業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪、暴力行為等処罰に関する法律違反により、罰金の刑に処せられたとき
  • 暴力団員等に該当する場合
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が法第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当するに至ったとき。
  • 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに法第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至ったとき。
  • 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに法第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至ったとき。
  • 免許換えの手続きをしていないとき。
  • 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
  • 法第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
  • 不正の手段によりの免許を受けたとき。
  • 業務停止処分事由のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は業務停止処分に違反したとき。

任意的取消事由

宅地建物取引業者が免許に付された条件に違反したときは、免許を取り消されることがあります(法第66条第2項)。

また、免許権者は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができます(法第67条)。

公告

免許取消処分をした場合には公告が必要となります。

 



 

 

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