不動産法務サポートオフィス行政書士事務所
不動産関連契約書の作成からコンプライアンス態勢構築まで
宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならないとされています(法第44条)。