営業保証金

 宅地建物取引業者は、一定額の営業保証金を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(法第25条)。ただし、保証協会の社員となった場合には供託義務が免除されます(法第64条の13)。

主たる事務所(本店)1,000万円
従たる事務所(支店等)1か所あたり500万円

宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、かつ免許権者に供託済である旨の届出をするまで、営業を開始することはできません。

事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき上記金額の供託し、かつその旨の届出をするまで、当該事務所での営業を開始することができません。

営業保証金は金銭のほか、国債証券、地方債証券等一定の有価証券で供託することができます。

還付

宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します(法第27条)。

還付によって営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、宅地建物取引業者は、免許権者から通知があった日から2週間以内に不足額を追加供託し、かつ追加供託した日から2週間以内に免許権者にその旨の届出をする必要があります(法第28条)。

保管替え等

主たる事務所を移転によって最寄りの供託所が変更した場合、移転先の最寄りの供託所へ営業保証金を供託する必要があります(法第29条)。

金銭のみで供託している場合費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求する。
上記以外の場合遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託する。(二重供託。供託後、旧供託所で取戻しの手続を行う。)

取戻し

下記の場合には営業保証金を取り戻すことができます(法第30条第1項)。

  • 免許の有効期間が満了したとき
  • 宅地建物取引業者につき破産手続開始の決定、法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、廃業の届出により免許が効力を失ったとき
  • 宅地建物取引業者が死亡、合併により消滅したとき
  • 免許が取り消されたとき
  • 一部の事務所を廃止したことにより、営業保証金が政令で定める額を超えたとき
  • 主たる事務所の移転により二重供託したとき
  • 保証協会の社員となったとき

取戻しは、当該営業保証金につき還付請求権を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができません(二重供託の場合、保証協会の社員となった場合を除きます)。ただし、取戻事由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでありません(法第30条第2項)。

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