法令上の制限の説明項目
都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限の概要については、契約内容の別に応じて説明の対象となる法令が異なります。
「売買・交換」における説明項目(宅地建物取引業法施行令第3条第1項)
1 | 都市計画法第二十九条第一項 及び第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項 において準用する場合を含む。)、第五十二条の三第二項及び第四項(これらの規定を同法第五十七条の四 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十四条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十三条第一項、第五十七条第二項及び第四項、第五十八条第一項、第五十八条の二第一項及び第二項、第六十五条第一項並びに第六十七条第一項及び第三項 |
2 | 建築基準法第三十九条第二項 、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十三項まで(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第四十九条(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第五十条(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項から第六項まで、第五十三条の二第一項から第三項まで、第五十四条、第五十五条第一項から第三項まで、第五十六条、第五十六条の二、第五十七条の二第三項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五、第五十八条、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十条の二第一項、第二項、第三項(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)及び第六項、第六十条の三第一項及び第二項(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条、第六十七条の三第一項及び第三項から第七項まで、第六十八条第一項から第四項まで、第六十八条の二第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第六十八条の九、第七十五条、第七十五条の二第五項、第七十六条の三第五項、第八十六条第一項から第四項まで、第八十六条の二第一項から第三項まで並びに第八十六条の八第一項及び第三項 |
3 | 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
4 | 都市緑地法 |
5 | 生産緑地法第八条第一項 |
5の2 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第一項 及び第二項 (同条第五項 において準用する場合を含む。) |
5の3 | 景観法第十六条第一項 及び第二項 、第二十二条第一項、第三十一条第一項、第四十一条、第六十三条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第一項、第八十六条、第八十七条第五項並びに第九十条第四項 |
6 | 土地区画整理法第七十六条第一項 、第九十九条第一項及び第三項、第百条第二項並びに第百十七条の二第一項及び第二項 |
6の2 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条 において準用する土地区画整理法第九十九条第一項 及び第三項 並びに第百条第二項 並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条第一項 、第二十六条第一項及び第六十七条第一項 |
6の3 | 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十一条第一項 |
6の4 | 被災市街地復興特別措置法第七条第一項 |
7 | 新住宅市街地開発法第三十一条 及び第三十二条第一項 |
7の2 | 新都市基盤整備法第三十九条 において準用する土地区画整理法第九十九条第一項 及び第三項 並びに第百条第二項 並びに新都市基盤整備法第五十条 及び第五十一条第一項 |
8 | 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三条第一項(都市再開発法 附則第四条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項 において準用する場合に限る。) |
9 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十五条第一項 |
10 | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十四条第一項 |
11 | 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項 |
12 | 都市再開発法第七条の四第一項 及び第六十六条第一項 |
12の2 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項 及び第二項 |
12の3 | 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項 及び第二項 |
12の4 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項 及び第二項 、第百九十七条第一項、第二百三十条、第二百八十三条第一項、第二百九十四条、第二百九十五条第五項並びに第二百九十八条第四項 |
12の5 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第十五条第一項 及び第二項 並びに第三十三条第一項 及び第二項 |
13 | 港湾法第三十七条第一項第四号 、第四十条第一項及び第五十条の十三 |
14 | 住宅地区改良法第九条第一項 |
15 | 公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項 及び第八条 |
16 | 農地法第三条第一項 、第四条第一項及び第五条第一項 |
17 | 宅地造成等規制法第八条第一項 及び第十二条第一項 |
17の2 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五条第一項 |
17の3 | 都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二十三条 |
18 | 自然公園法第二十条第三項 、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第三十三条第一項、第四十八条及び第七十三条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。) |
18の2 | 首都圏近郊緑地保全法 (昭和四十一年法律第百一号)第十三条 |
18の3 | 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第十四条 |
18の4 | 都市の低炭素化の促進に関する法律 (平成二十四年法律第八十四号)第四十三条 |
18の5 | 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の九 |
19 | 河川法第二十六条第一項 、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項 において準用する場合を含む。) |
19の2 | 特定都市河川浸水被害対策法第九条 、第十六条第一項、第十八条第一項、第二十五条第一項及び第三十一条 |
20 | 海岸法第八条第一項 |
20の2 | 津波防災地域づくりに関する法律第二十三条第一項 、第五十二条第一項、第五十八条、第六十八条、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第八十二条及び第八十七条第一項 |
21 | 砂防法第四条 (同法第三条 において準用する場合を含む。) |
22 | 地すべり等防止法第十八条第一項 及び第四十二条第一項 |
23 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項 |
23の2 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第十条第一項 及び第十七条第一項 |
24 | 森林法第十条の二第一項 、第十条の十一の十三、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条 において準用する場合を含む。) |
25 | 道路法第四十七条の九 、第四十八条の十九及び第九十一条第一項 |
26 | 全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)第十一条第一項 (同法 附則第十三項 において準用する場合を含む。) |
27 | 土地収用法第二十八条の三第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。) |
28 | 文化財保護法第四十三条第一項 、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十三条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百八十二条第二項 |
29 | 航空法第四十九条第一項 (同法第五十五条の二第三項 又は自衛隊法第百七条第二項 において準用する場合を含む。)及び第五十六条の三第一項 |
30 | 国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十四条第一項 、第二十三条第一項並びに第二十七条の四第一項及び第三項(これらの規定を同法第二十七条の七第一項 において準用する場合を含む。) |
31 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の十九第一項 及び第三項 |
32 | 土壌汚染対策法 (平成十四年法律第五十三号)第九条 並びに第十二条第一項 及び第三項 |
33 | 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十五条の七、第四十五条の八第五項及び第四十五条の十一第四項(これらの規定を同法第四十五条の十三第三項、第四十五条の十四第三項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二十、第八十八条第一項及び第二項並びに第百八条第一項及び第二項 |
34 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第四十六条 、第四十七条第三項及び第五十条第四項 |
35 | 災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の五 (同法第四十九条の七第二項 において準用する場合を含む。) |
36 | 東日本大震災復興特別区域法 (平成二十三年法律第百二十二号)第六十四条第四項 及び第五項 |
37 | 大規模災害からの復興に関する法律 (平成二十五年法律第五十五号)第二十八条第四項 及び第五項 |
(法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限)
第三条 法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法 (昭和四十三年法律第百一号)第三十八条第三項 の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条 及び第二十八条 の規定により同法第三十八条第三項 の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
「宅地の貸借」における説明項目(宅地建物取引業法施行令第3条第2項)
上記「売買・交換」における説明項目のうち、以下の規定に基づくもの以外のものが対象となります。
都市計画法 | 第52条の3第2項及び第4項 、第57条第2項及び第4項、第67条第1項及び第3項 |
新住宅市街地開発法 | 第31条 |
新都市基盤整備法 | 第50条 |
流通業務市街地の整備に関する法律 | 第37条第1項 |
公有地の拡大の推進に関する法律 | 第4条第1項及び第8条 |
文化財保護法 | 第46条第1項及び第5項 |
建物の貸借における説明項目(宅地建物取引業法施行令第3条第3項)
下記の規定に基づくもののみが対象となります。
1 | 新住宅市街地開発法第32条第1項 |
2 | 新都市基盤整備法第51条第1項 |
3 | 流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項 |