古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年1月13日法律第1号)
この法律の目的
わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与すること(同法第1条)。
対象地域
この法律の対象となる「古都」とは、下記の市町村を指します(同法第2条、同法第2条第1項の市町村を定める政令)。
京都府
- 京都市
奈良県
- 奈良市
- 天理市
- 橿原市
- 桜井市
- 生駒郡斑鳩町
- 高市郡明日香村
滋賀県
- 大津市
神奈川県
- 鎌倉市
- 逗子市
特別保存地区内における行為の制限
特別保存地区内においては、次の各号に掲げる行為は、府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び当該特別保存地区に関する都市計画が定められた際すでに着手している行為については、この限りでない。(同法第8条第1項)
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外広告物の表示又は掲出
- 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの(※)
※政令で定めるもの(同法施行令第2条)
- 水面の埋立て又は干拓
- 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律 第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積