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不動産法務サポートオフィス行政書士事務所
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宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。宅地建物取引業を営まなくなった後も同様です(法第45条)。
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