自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならないとされています(法第33条の2)。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。

  1. 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
  2. 工事完了前の宅地又は建物の売買で、当該売買に関して手付金等保全措置を講じているとき
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