不動産法務サポートオフィス行政書士事務所

不動産関連契約書の作成からコンプライアンス態勢構築まで

チャリティーセミナーのお知らせ

このたびの東北関東大震災で被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます。 不動産法務サポートオフィスでは、株式会社リアル・ディレクションとの共催でチャリティーセミナーを開催することになりました。 皆様のご参加をお待ちい

現存しない建物の登記

 不動産取引に関する重要事項説明書を作成にあたっては、まずは法務局で登記事項証明書を取得します。   登記事項証明書を取得するためには、土地については「地番」、建物については「家屋番号」を特定する必要

賃借権の相続

賃借人が亡くなった場合、その賃借権は相続人が承継することになります。   賃借人と同居していたかどうかは関係ありません。   賃借権を承継するということは、賃料支払債務も承継することになります。 &n