小規模不動産特定共同事業について

小規模不動産特定共同事業とは

小規模不動産特定共同事業は、不動産特定共同事業の許可要件のハードルを下げ、地域の不動産業者等が不動産特定共同事業に参入しやすくする目的で創設された制度です。

小規模不動産特定共同事業には以下の2つの類型があり、業として行うためには登録が必要となります。

小規模第1号事業

投資家と不動産特定共同事業契約を締結し、当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる現物不動産の取引から生じる収益又は利益を分配する事業です。(不動産特定共同事業の第1号事業と同様)

小規模第1号事業者が受けることができる出資の合計額は1億円以下、一の投資家から受けることができる出資額は100万円以下(特例投資家の場合は1億円以下)に制限されています。

小規模第2号事業

SPC(小規模特例事業者)から委託を受け、現物不動産の不動産取引に係る業務を行う事業です。(不動産特定共同事業の第3号事業と同様)

小規模第2号事業で取り扱うことができる事業の範囲は以下のとおりとなっています。
  • SPC(小規模特例事業者)が受けることができる出資の合計額は1億円以下
  • 複数のSPC(小規模特例事業者)から委託を受ける場合にあっては、委託を受ける全てのSPC(小規模特例事業者)に係る出資の合計額は10億円以下
  • SPC(小規模特例事業者)が一の投資家から受けることができる出資額は100万円以下(特例投資家の場合は1億円以下)

登録拒否事由

以下のいずれかに該当するときは登録を受けることができません。

(1)法第6条各号(第12号を除く。)のいずれかに該当する者

(2)その資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして小規模不動産特定共同事業の種別ごとに政令で定める金額に満たない者

(3)その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額に満たない者

(4)当該登録の申請前5年以内に不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者

(5)その役員又は政令で定める使用人のうちに、当該登録の申請前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者がある者

(6)事務所毎に業務管理者を置いていない者

(7)その不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合しない者

(8)小規模不動産特定共同事業を適確に遂行するために必要なものとして主務省令で定める基準に適合する財産的基礎及び人的構成を有すると認められない者

(9)電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を適確に遂行するために必要な体制が整備されていると認められない者

(10)不動産特定共同事業者(第1号事業又は第3号事業を行う者に限る。)


←不動産特定共同事業について業務管理者について→
ページトップへ