【民法改正】自筆証書遺言に関するルールの変更

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、2019年(平成31年)1月13日に施行されました。
 
民法に定める遺言(いごん)の方式には、次の三つのものがあります。
 
  • 自筆証書遺言: 遺言者が遺言の内容の全文を手書きで作成する
  • 公正証書遺言: 遺言者が遺言の内容を話し、公証人が文章にまとめて作成する
  • 秘密証書遺言: 遺言者が手書きで作成し、公証人が封印して保管する
 
このうち「自筆証書遺言」は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されています。
 
その一方で、民法では「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」という厳格なルールを定めており、これに従っていない遺言は無効とされています。
 
「自書」というのは文字通り手書きするということなので、パソコンで作成して印刷したものや他人に代筆してもらったもの等は、自筆証書遺言として認められません。
 
しかし、遺言の対象となる財産の目録などは相当の量になることが多く、これを全て手書きで書かなければならないというのは大変な労力がかかるものでした。
 
今回の改正により、自筆証書によって遺言をする場合でも、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
 
これにより、財産目録をパソコンで作成したり、登記事項証明書や通帳の写しを自筆証書遺言に添付することが可能となったのです。
 
なお、自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされていることに留意が必要です。
 
 
※参考条文
 
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 
※参考情報
 
 
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