重説事項の改正等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「原子炉規制法」といいます。)の改正に伴い、これに関連する宅地建物取引業法施行令の改正が行われ、2019年10月1日より施行されています。
 
(1)広告開始時期の制限・契約締結時期の制限
 
原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域(指定廃棄物埋設区域)を指定するものとされています(原子炉規制法第51条の27第1項)。
 
そして、指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならないとされています(原子炉規制法第59条の29第1項)。
 
ところで宅地建物取引業法においては、未完成物件の広告や自ら売主となる売買契約の締結は、政令で定める許認可等があった後でなければすることができないとされています(宅地建物取引業法第33条・第36条、宅地建物取引業法施行令第2条の5)。
 
今回の改正により、「指定廃棄物埋設区域における土地の掘削許可」があった後でなければ、未完成物件の広告・自ら売主となる売買契約の締結をすることができなくなりました。
 
(2)重要事項説明
 
指定廃棄物埋設区域内における土地の掘削に係る許可制度(原子炉規制法第59条の29第1項)については、重要事項説明(建物の貸借の契約を除く。)においても説明すべき事項とされました。
 
 
なお、指定廃棄物埋設区域の指定状況については、原子力規制員会のホームページで確認することができます。
(本記事執筆時点では指定はありません。)
 
今回の改正項目が適用される取引はそう多くはないと思われますが、今後の動きに留意したいところです。
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