重説事項の追加〜都市の低炭素化の促進に関する法律

宅地建物取引業者による重要事項説明、及び不動産信託受益権売買に関わる金融商品取引業者による契約締結前交付書面の交付においては、宅地又は建物に係る法令上の制限についての説明することになっています。
 
もともと多岐にわたる法律が列挙されているところに、毎年のように説明すべき法律が増えていますので、最新の改正情報を把握しておくことが重要です。
 
 
直近では、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に関する説明が新たに加わっています(平成24年12月4日施行)
 
「都市の低炭素化の促進に関する法律」は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図ることを目的としています。 
 
同法では、市町村が作成する「低炭素まちづくり計画」の中に「樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる地域及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等の基準に関する事項」が挙げられており(同法第7条第3項第4号イ)、その事項が記載されているときには、市町村等は、樹木の所有者等と「樹木管理協定」を締結し、樹木等の所有者に代わって保全・管理を行うことができることになります(同法第38条第1項)。
 

この協定は、その公告があった後において、新たに当該樹木等管理協定に係る協定樹木の所有者等になった者に対してもその効力が及ぶこととされており(同法第43条)、このことを重要事項説明の中に記載する必要があります。 

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