原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

 先日、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改定版を発表しました。

 
ガイドラインは法律とは異なり強制力はありませんが、賃貸住宅退去時の原状回復に関する指針を示すことで、紛争を減らすことを目的としています。
 
ガイドラインの基本的な考え方は次のとおりです。
 
賃借人の原状回復義務賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること。
賃借人の負担単位等可能な限り毀損部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとする。この場合、補修工事が最低限可能な施工単位を基本とする。いわゆる模様あわせ、色あわせについては、賃借人の負担とはしない。
経過年数の考慮等
  • 財産的価値の復元という観点から、毀損等を与えた部位や設備の経過年数によって、負担割合は変化する。
  • 具体的には、経過年数が多いほど賃借人の負担割合が小さくなるようにする。
  • 最終残存価値は1円とし、賃借人の負担割合は最低1円となる。
 
今回の改定の最大のポイントは、原状回復の一般的ルールや修繕費分担表を記載した様式を定め、これを賃貸借契約書に添付することを推奨しているところです。
 
従前このガイドラインは、退去時に(あるいはトラブル発生時に)参照されることが多かったのですが、賃貸人・賃借人の双方が原状回復に関する条件を契約時に合意することで、トラブルを未然に防止することが期待されています。
 

 

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