レインズのデータは個人情報?

 個人情報保護法においては、個人情報データベース等を事業に利用している者を「個人情報取扱事業者」とされています。

 
ただし、取り扱う個人情報が5,000人を超えない場合には、個人情報取扱事業者とはなりません。
 
もっとも、不動産流通業者の場合には、指定流通機構(レインズ)のデータを利用することができるため、常に5000人を超える個人データを事業の用に供していることになるので、業者の規模に関わりなく個人情報取扱事業者に該当することになります。
 
「レインズのデータが個人情報なの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
 
個人情報とは、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることになるものも含む」とされています。
 
土地の面積や建物の構造等だけであれば個人情報には該当しませんが、所在地や所有者氏名の情報が加われば、特定の個人を識別することができるようになります。
 
このため、レインズに登録されている情報については、元付業者に問合せをすれば住宅地図等で物件の特定はできますので、個人情報として取り扱うべきものと考えられています。
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