定期借家契約終了に関する通知義務

定期借家契約(定期建物賃貸借契約)を締結した場合、この契約には更新がありませんので、賃借人は契約期間が満了とともに明け渡しをしなければなりません。

しかし、単に更新がない旨を契約書に記載するだけでは足りません。

賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前の間に、賃借人に対して、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をする必要があります。

(賃貸借期間が1年未満の場合には通知不要。)

もしこの通知を怠った場合には、賃借人に対して賃貸借の終了を対抗することができない、つまり明け渡しを強制することができません。

ただし、通知期間が過ぎてから通知をした場合には、通知をした日から6か月を経過すれば、明け渡しを求めることができます。

定期借家契約は、不動産賃貸経営のリスクマネジメントを考えるうえで、きわめて有用なツールです。

せっかく定期借家契約を締結しても、この通知を失念してしまうのでは、画竜点睛を欠くことになってしまいます。

こうした「期日管理」もリスクマネジメントに欠かせない事柄ではないかと思います。

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