2014年
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7月18日(金)開催の綜合ユニコム主催セミナーで講師を務めることになりました。
不動産信託受益権販売事業者のための「臨店検査」へ向けたコンプライアンス態勢構築の実務
詳細・お申込みはこちらから http://sogo-unicom.co.jp/pbs/seminar/2014/0701.html
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代表ブログを更新いたしました。
→ 第二種金融商品取引業者への検査
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代表 ブログ
昨年より第二種金融商品取引業者への臨店検査(証券取引等監視委員会または財務局による検査)が増えています。
(実際に当事務所の複数のお客様のところへも検査が入りました。)
- 会社の規模が小さいから検査は来ない
- ファンド募集をしていないから検査は来ない
- 信託受益権の取引が少ない(全く無い)から検査は来ない
- 顧客との間でトラブルは起きていないから検査は来ない
これらは誤解であり、全ての金融商品取引業者に検査が入る可能性があります。
金融商品取引業者には検査の受忍義務がありますので、いかなる理由があれ検査を拒むことはできません。
- 検査官の立ち入りを拒む
- 資料の提示を拒む
- 役職員の面談を拒む
- 資料、データを隠ぺい、消去する
これらは「検査忌避」と呼ばれる行為に該当し、は刑事罰・行政処分の対象となります。
- 刑事罰: 1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 + 法人にも2億円以下の罰金
- 行政処分: 業務停止命令、登録取消処分
したがって、検査官が皆さんの会社に来られたときには(原則として無予告検査です)、策を弄することなくありのままの姿を見せるほかありません。
本来、法令等を遵守して事業を行っているのであれば、たとえ検査が入ったとしても困ることはないはずです。
当局も法令違反や投資家保護に問題が無い会社に対して処分を行うことは絶対にありません。
故意に法令に反して(あるいは法令違反であることを認識しながら)事業を行おうという人はあまりいないと思います。
(個人的にはそうであって欲しいです。)
しかし、法令に関する知識が足りないため、無自覚のまま法令違反状態になっている会社は少なくありません。
だからと言って「知らなかった」で済まされるはずもなく、それこそ法令等遵守(コンプライアンス)態勢が欠如している証左であるとして、行政処分につながりかねません。
「検査対策」が「検査が入っても、法令違反等により行政処分を受けることが無いようにする」という意味だとすれば、その方法はただ一つしかありません。
それは、自社のコンプライアンス態勢を点検し、足りないところがあればそれを補っていくことに尽きます。
形ばかりの社内規程を作ったとしても、業務においてそれらの規程が守られていなければ何の意味もありません。
計画→実行→チェック→見直しというPDCAサイクルで、常に自社のコンプライアンス態勢の構築・強化をしていくことが重要なのです。
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不動産信託受益権売買業の法定帳簿の作成実務
〜 契約締結前交付書面、特定投資家関連書面その他の法定帳簿 〜
金融商品取引業者は、業務に関して法定帳簿を作成・保管することが義務づけられています。
しかし、不動産信託受益権売買の媒介のみを取り扱う者にとっては、具体的にどの帳簿を整備すればよいか分かりにくいという声があります。
本セミナーでは、不動産信託受益権売買の媒介業務にポイントを絞り、それぞれの帳票のサンプルを参照しながら法定帳簿の作成実務について解説いたします。
日時: 平成26年7月2日(水)午前9時30分〜12時30分
詳細・お申込みは金融財務研究会HPで
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261220.html
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5月19日(月)開催予定の弊事務所主催セミナー「第二種金融商品取引業者におけるコンプライアンス態勢構築のポイント」は、お陰様をもちまして定員に達したため申し込みを締め切らせて頂きました。
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来る5月12日に住宅新報社のセミナーで講師を務めることになりました。
皆様のご参加をお待ちいたしております。
【テーマ】
不動産信託受益権取引の実務
【日時】
2014年5月12日 (月) 13:30〜16:30 (受付開始13:00〜)
【会場】
フォーラムミカサエコ 7階ホール
(東京都千代田区内神田1-18-12)
【受講料】
通常価格 (1名):15,000円
詳細・お申込みは下記より
→ 住宅新報社セミナーページ
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第二種金融商品取引業者におけるコンプライアンス態勢構築のポイント
【5月19日(月)開催】
最近になって第二種金融商品取引業者への臨店検査が急増しています。そして残念なことに、重大な法令違反があったとして登録取消等の行政処分を受ける業者も少なくありません。
行政処分を避けるには、社内のコンプライアンス態勢をきちんと構築しておくこと以外に道はありません。
御社ではコンプライアンス態勢の構築はできていますか?
本セミナーは、不動産信託受益権の媒介を行っている第二種金融商品取引業者の方を対象として、コンプライアンス態勢の構築・強化のため実践すべきポイントについて解説いたします。
→ 詳細・お申込みはこちらから
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代表ブログを更新しました。
→ 4月1日より不動産売買契約書の印紙税が変わります
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代表 ブログ
平成26年4月1日より、消費税が5%から8%に引き上げられます。
不動産売買は総額が大きいですから、増税による影響が心配されているところです。
このため、不動産売買契約書に貼付する印紙が軽減されることになっています。
具体的には、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される「不動産の譲渡に関する契約書」に係る印紙税は下記のとおりとなります。
契約金額 | 印紙の額 |
10万円を超え 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
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金融ファクシミリ新聞社主催セミナーで講師を務めます。
タイトル: 不動産信託受益権の売買媒介業務に係る法定帳簿作成の実務
開催日時: 平成26年4月21日(月) 13:30〜
詳細は主催者HPをご参照ください。
http://www.fng-net.co.jp/seminar/smn2402.html
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