不動産鑑定業について

不動産鑑定業とは

不動産鑑定業とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価(不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること)を業として行うことをいいます。

不動産鑑定業の登録

不動産鑑定業を営むには、1つの都道府県に事務所を設ける場合は都道府県知事の、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

事務所について

法人の申請者が不動産鑑定業を兼業する場合で、その本店で不動産鑑定業の業務を行わない場合は、一部の支店のみを事務所として、又は支店を主たる事務所や従たる事務所と区分して登録を受けることができます。
また、登記上の商号に関わりなく、事務所として支店等の特定の部署のみを登録すること、また部や課ごとに事務所として登録することもできます。

登録の有効期間・更新

不動産鑑定業者の登録の有効期間は、5年です。

有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする場合は、登録の有効期間満了日の30日前までに更新の登録を申請をする必要があります。

登録拒否事由

国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないとされています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は不動産の鑑定評価に関する法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
  3. 法第16条第5号(偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したことにより又は不当な鑑定評価等を行ったことにより不動産鑑定士登録の消除処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者)又は第6号(不当な鑑定評価等を行ったことにより鑑定評価等業務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人から登録の消除の申請により登録が消除され、まだその期間が満了しない者)に該当する者
  4. 法第30条第6号(偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したこと)又は第41条(国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとことにより、又は不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が監督処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があること)の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から3年を経過しない者
  5. 法第41条の規定(国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとことにより、又は不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が監督処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があること)による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に法第29条第1項第1号(不動産鑑定業を廃止したとき)に該当し、第30条第1号又は第2号の規定(廃業の届出があつたとき、又は廃業の届出がなくて廃業に該当する事実が判明したとき)に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  7. 法人で、その役員のうちにⅰからⅴまでのいずれかに該当する者のあるもの

専任の不動産鑑定士の設置義務

不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置く必要があります。

不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様です。

専任の不動産鑑定士の設置義務に抵触するに至つた事務所があるときは、2週間以内に、適合させるため必要な措置をとる必要があります。

変更の届出

不動産鑑定業者は、以下に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請する必要があります。

  1. 名称又は商号
  2. 個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なう事務所にあっては、その旨)

廃業等の届出

不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(ⅱの場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出る必要があります。

  1. 不動産鑑定業を廃止したとき。 不動産鑑定業者であった個人又は不動産鑑定業者であった法人を代表する役員
  2. 死亡したとき。 相続人
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 破産管財人
  4. 法人が合併により解散したとき。 法人を代表する役員であった者
  5. 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき。 清算人
  6. 登録拒否事由のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅵ又はⅶに該当するに至ったとき。 不動産鑑定業者

登録換え

不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受ける必要があります。

  1. 国土交通大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。
  2. 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。
  3. 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。

 

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