売買契約書1通作成と37条書面

不動産売買を行う場合、通常は契約書を作成します。

契約そのものは口頭(口約束)でも成立しますが、契約内容を明確化することで紛争を予防・回避するとともに、万一紛争が生じた場合の証拠保全という観点から、不動産売買においては契約書の作成は必須と言ってよいと思います。

売主・買主それぞれが保管するため契約書を2通作成することが一般的ですが、作成した契約書には収入印紙を貼付し消印する必要があります。

しかし、不動産売買契約書に係る印紙税はそこそこ高額であることから、契約書の作成通数を1通として節税することも少なくありません。

この場合、当事者の一方が契約書原本を保管し、他方はコピー機による複写を保管することになります。

ところで、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、(1)自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、(2)当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、(3)その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、一定の事項を記載した書面(=37条書面)を交付しなければならないとされています(宅地建物取引業法第37条第1項)。

実務的には、宅地建物取引士が売買契約書に記名押印することをもって37条書面の交付としていることが通例です。

売買契約書を2通作成して売主・買主それぞれが保管する場合であれば問題ないのですが、契約書を1通しか作成しない場合は注意が必要です。

例として、宅建業者Aの媒介により売主B(宅建業者)と買主C(非宅建業者)との間で売買契約が成立した場合において、契約書原本は買主Cが保管し、売主Bはコピーを保管するケースで考えてみたいと思います。

このケースにおいては、(1)売主業者Bは相手方である買主Cに対して、(2)媒介業者Aは契約の各当事者、すなわち売主業者Bと買主Cに対して、それぞれ37条書面を交付しなければなりません。

買主Cに対しては、買主が保管する契約書原本に媒介業者Aと売主業者Bのそれぞれの宅地建物取引士が記名押印することにより、37条書面の交付義務を満たすことになります。

また、媒介業者Aは、売主Bに対しても37条書面を交付する必要がありますが、「宅地建物取引士の記名押印」はコピーでは認められません。

このため媒介業者Aは、売買契約書のコピーとは別に、売主業者Bに対して37条書面を交付する必要があります。

なお、「売買契約書のコピーに宅地建物取引士が記名押印」してしまうと、その書面にも印紙税が課税されるおそれがありますので注意が必要です。

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