宅地建物取引士に対する処分

宅地建物取引士に対する処分には、「指示処分」、「事務禁止処分」及び「登録消除処分」の3種類があります。

指示処分

処分権者

  • 登録先の都道府県知事
  • 登録先以外の都道府県知事(当該都道府県の区域内において)

処分事由

  • 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
  • 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
  • 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

公告

公告は不要とされています。

事務禁止処分

処分権者

  • 登録先の都道府県知事
  • 登録先以外の都道府県知事(当該都道府県の区域内において)

処分事由

  • 指示処分事由に該当する場合
  • 指示処分に従わない場合

公告

公告は不要とされています。 

登録消除処分

処分権者

  • 登録先の都道府県知事

処分事由

  • 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者に該当するに至ったとき
  • 成年被後見人又は被保佐人に該当するに至ったとき
  • 破産者で復権を得ないものに該当するに至ったとき
  • 禁錮以上の刑に処せられたとき
  • 宅地建物取引業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪、暴力行為等処罰に関する法律違反により、罰金の刑に処せられたとき
  • 法第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
  • 法第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に廃業の届出があった者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
  • 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は法第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
  • 暴力団員等であるとき
  • 不正の手段により登録を受けたとき
  • 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき
  • 指示処分事由のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は事務禁止処分に違反したとき
  • 宅地建物取引士証の交付を受けていないものが、宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。 

公告

公告は不要とされています。

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