2015年
セミナーのお知らせ(不動産信託受益権売買業の 内部監査の実施ポイント)
来る2016年2月19日に金融財務研究会のセミナーで講師を務めます。
本セミナーでは、主として不動産信託受益権売買の媒介業務に携わる第二種金融商品取引業者を対象に、内部監査を行うための態勢作りや監査業務の進め方について解説いたします。
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ブログ更新: Season’s Greeting
代表ブログを更新いたしました。
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Season’s Greeting
2015年も残すところあと1週間となりました。
もっと色々なことができたはず…
でもそれは来る年も楽しみにとっておきましょう。
本年も大変お世話になりました。
皆様どうか良い年をお迎えください。
We wish you a merry Christmas and a happy new year!
☆年内は12月28日(月)まで、新年は1月4日より営業いたします。
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11月27日に金融財務研究会セミナーで講師を務めます
来る11月27日(金)に、金融財務研究会セミナ−で講師を務めさせて頂くことになりました。
⇒ セミナー「不動産信託受益権業者向け業務管理体制と整備のポイント」
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「不動産信託受益権と金融商品取引法の勉強会」の開催について
来る10月19日(月)に「不動産信託受益権と金融商品取引法の勉強会」を開催いたします。
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綜合ユニコムセミナーで講師を務めます(11月16日開催)
このたび綜合ユニコム主催セミナーで講師を務めさせて頂くことになりました。
詳細・お申込みは同社のウェブサイトをご覧ください。
→ 綜合ユニコムウェブサイト
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「不動産ファンドのしくみ」に関する勉強会(初心者向き)の開催について
来る9月28日に初心者向けの勉強会(「不動産ファンドのしくみ」に関する勉強会)を開催いたします。
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ブログ更新: 重要事項説明の改正(地域再生法)
ブログを更新しました。
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重要事項説明の改正(地域再生法)
(建築等の届出等) 第17条の8 地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を認定市町村の長に届け出なければならない。 一 当該地域再生土地利用計画に記載された前条第3項第2号の誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内において行われるものを除く。) 二 当該地域再生土地利用計画(前条第4項第2号に掲げる事項が定められているものに限る。)に記載された地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(当該地域再生土地利用計画に記載された同項第1号に規定する事業に係るものを除く。) 2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。 一 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 三 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 四 その他認定市町村の条例で定める行為 3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければならない。 4 認定市町村の長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。 5 認定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る地域再生拠点区域内の土地の取得又は当該届出に係る土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
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ブログ更新: 重要事項説明の改正(下水道法)
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