欠格事由の見直し(宅地建物取引業免許・宅地建物取引取引士)

欠格事由の見直し
 
2019年(令和元年)6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」は、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その 他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずるものです。
 
この法律の制定に伴い、宅地建物取引業法、同法施行令及び同法施行規則が改正され、宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士の欠格事由が以下のとおり変更されました(2019年(令和元年)9月14日施行)。
 
従前は成年被後見人又は被保佐人である者(成年被後見人又は被保佐人である者が役員となっている法人も含む。)は宅地建物取引業免許を受けることができず、また成年被後見人又は被保佐人である者は宅地建物取引士の登録を受けることができませんでした。
 
今回の改正では欠格事由から成年被後見人・被保佐人が削除され、代わりに「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」(免許の基準:改正法第5条第1項第10号)、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」(宅地建物取引士の登録:改正法第18条第1項第12号)が追加されました。
 
すなわち、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とするのではなく、該当する人の状態を個別的・実質的に審査し、判断することとなったわけです。
 
上記の改正に伴い、宅地建物取引業免許申請・宅地建物取引士登録申請の添付書類にも変更が生じることに注意が必要です。

※なお、宅地建物取引業免許・宅地建物取引士だけでなく、マンション管理士、管理業務主任者、不動産鑑定士についても同様の改正が行わています。

宅地建物取引業の業務に関し行った行為の取消しの制限
 
ところで、上記により制限行為能力者である成年被後見人・被保佐人であっても宅地建物取引業免許を受けることができることになると、宅地建物取引業者が行った行為が後から取り消されてしまう可能性が生じてしまい、取引の相手方等に損害を与えてしまうおそれがあります。
 
このような不都合を避けるため、「宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」という規定が追加されました(改正法第47条の3)。
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