信託受益権売買に関する広告等の規制(その2)

 前回に引き続き、信託受益権売買に関する広告等の規制についての話です。

 
広告等に表示すべき事項は、法律に定められています(金融商品取引法第37条)
 
  • 金融商品取引業者の名称
  • 金融商品取引業者である旨及び登録番号
  • 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもので政令で定めるもの
 
「顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」としては、次のものが挙げられます。
 
  • 手数料関係情報
  • リスク関係情報
  • 金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客に不利益となる事実
  • 金融商品取引業協会に加入している場合は、その旨及び名称
 
「手数料関係情報」とは、顧客が支払うべき手数料などの対価の種類ごとの金額(上限額)または計算方法の概要と、当該金額の合計額(上限額)または計算方法の概要とされています。
 
 信託受益権売買に即して考えると、売買代金以外で買主が負担することとなる手数料等としては次のものが挙げられます。
(ただし、下記はあくまで例示であり、具体的案件によってはこれ以外の費用が必要となる場合があります。)
 
  • 媒介報酬
  • 信託報酬(受託時報酬、管理報酬、処分時報酬等)
  • 各種契約書に貼付する収入印紙代
  • 登記費用(登録免許税、司法書士報酬等)
  • 固定資産税等精算金
  • デューデリジェンス費用
 
 
この続きは次回に。

 

ページトップへ