金融ADR対応: 契約締結前交付書面への記載

平成22年10月1日より「金融ADR制度」が導入され、第二種金融商品取引業者の皆様も、認定投資者保護団体への利用登録や業務方法書の変更等の手続を既に終えられていることと思います。

ところで、業務方法書に記載した「苦情処理措置」及び「紛争解決措置」の内容については、契約締結前交付書面(金融商品取引法第37条の3)にも記載する必要があります(金融商品取引業等に関する内閣府令第82条第15号)。

(参考例)

●当社への連絡方法及び苦情等の申出先

 電話番号 XX−XXXX−XXXX
 eメール XXXX@XXXXXXX

●苦情処理措置及び紛争解決措置について

 当社は、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:XX−XXXX−XXXX)を利用することにより、金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。

上に記載したものはあくまでも「参考例」であって、実際には各業者の業務方法書の内容に従って記載する必要がありますのでご注意ください。

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