第二種金融商品取引業者様: 無登録営業の幇助にご注意を!

近年、規模の大きな不動産の多くが「信託受益権」となっています。

「信託受益権」というのは「金融商品」の一種であり、「金融商品」を取り扱うのは「金融商品取引業者」のみに許されています。

そのため、信託受益権の売買の媒介(仲介)をするためには、「第二種金融商品取引業」の登録を受ける必要があります。

ところで、不動産の売買情報に関しては、現物不動産も信託受益権化されたものもあまり区別されずに情報が流通しているのが実態だと思います。

特に規模がそれほど大きくなく、仮に信託受益権であったとしても、購入者が信託継続を望まず、信託受益権売買と同時に信託が解除される方法で取引されることが多く、購入する側も金融商品を購入しているという意識は殆どないと思われます。

マーケットの実態はそうであっても、法律上は金融商品取引業の登録を受けた者でなければ媒介(仲介)をすることはできません。

しかし、中小の不動産業者にとって第二種金融商品取引業の登録というのは非常に高いハードルとなっており、多くの業者はそのハードルを乗り越えることができない状況です。

逆に言えば、第二種金融商品取引業の登録さえできれば、ビジネスチャンスが大きく広がることは間違いないのですが、ここに落とし穴があります。

実際には第二種金融取引業の登録をしていない業者(無登録業者)が客付けをしているにもかかわらず、形式上は第二種金融取引業者が媒介を行ったようにしておき、業者間で手数料(媒介報酬)を配分するというようなことが行われている、という話をよく耳にします。

はっきり言うと、これは無登録営業の幇助、あるは名義貸しにあたります。

金融当局にその事実が発覚した場合には、当該第二種金融商品取引業者は、業務停止等の処分を受ける可能性もあります。

それだけにとどまらず、無登録営業には刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)が科せられることになっていますので、あわせてご注意ください。

不動産信託受益権の売買の媒介を行うことができるのは、第二種金融商品取引業として登録を受けた者であり、名目如何にかかわらず、無登録業者が関与して報酬を受領することはできないことを肝に銘じてください。

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