2019年

ブログ更新(欠格事由の見直し(宅地建物取引業免許・宅地建物取引取引士))

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欠格事由の見直し(宅地建物取引業免許・宅地建物取引取引士)

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欠格事由の見直し
 
2019年(令和元年)6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」は、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その 他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずるものです。
 
この法律の制定に伴い、宅地建物取引業法、同法施行令及び同法施行規則が改正され、宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士の欠格事由が以下のとおり変更されました(2019年(令和元年)9月14日施行)。
 
従前は成年被後見人又は被保佐人である者(成年被後見人又は被保佐人である者が役員となっている法人も含む。)は宅地建物取引業免許を受けることができず、また成年被後見人又は被保佐人である者は宅地建物取引士の登録を受けることができませんでした。
 
今回の改正では欠格事由から成年被後見人・被保佐人が削除され、代わりに「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」(免許の基準:改正法第5条第1項第10号)、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」(宅地建物取引士の登録:改正法第18条第1項第12号)が追加されました。
 
すなわち、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とするのではなく、該当する人の状態を個別的・実質的に審査し、判断することとなったわけです。
 
上記の改正に伴い、宅地建物取引業免許申請・宅地建物取引士登録申請の添付書類にも変更が生じることに注意が必要です。

※なお、宅地建物取引業免許・宅地建物取引士だけでなく、マンション管理士、管理業務主任者、不動産鑑定士についても同様の改正が行わています。

宅地建物取引業の業務に関し行った行為の取消しの制限
 
ところで、上記により制限行為能力者である成年被後見人・被保佐人であっても宅地建物取引業免許を受けることができることになると、宅地建物取引業者が行った行為が後から取り消されてしまう可能性が生じてしまい、取引の相手方等に損害を与えてしまうおそれがあります。
 
このような不都合を避けるため、「宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」という規定が追加されました(改正法第47条の3)。

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暑中お見舞い申し上げます

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暑中お見舞い申し上げます

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平素は、格別のご高誼を賜り厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、当社では以下の期間を夏期休業とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご配慮の程宜しくお願い申し上げます。
夏期休業:8月9日(金)〜8月14日(水) 
今後とも、ご支援、ご鞭撻を賜わりたく謹んでお願い申し上げます。

令和元年 盛夏

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所
合同会社プレシャスワークス
中沢 誠

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ブログ更新: 建築物省エネ法

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建築物省エネ法

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 建築物省エネ法(正式名称:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、?大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、?省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じた法律です。

 
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)の説明対象として列記されたものではありませんが、購入者に影響を及ぼす事柄であることから、内容を確認して説明をすべきです。
 
(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
 
大規模(2,000?以上)な非住宅建築物(特定建築物)を新築・増改築をしようとする場合、その用途や規模等に応じエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務、及び省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)義務を課しています。
 
※2019年5月10日に成立した改正法により、適合義務及び適合性判定義務の対象が中規模(300?以上)の非住宅建築物に拡大されることになりました。
(公布から2年以内に施行予定)
 
(2)中規模以上の建築物に対する届出義務
 
中規模(300?)以上の建築物(住宅を含む。)について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができるものとされています。
 
(3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)
 
省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・回収を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所管行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を受けると、容積率の特例(上限10%)を受けることができるものとしています。
 
(4)エネルギー消費性能の表示
 
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示(eマーク)を付することができることとされています。

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新しい時代の始まり

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元号が「令和」に改まりました。

「平成」の時代でも不動産の世界は大きく変わりましたが、「令和」の時代でも更に大きな変化が起きることでしょう。

変わることへの期待が膨らむ一方、時代に取り残されるのではという不安を感じるのも自然なことです。

様々な想いが交錯する中で、新たな時代の安寧を静かに祈りたいと思います。

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ブログ更新: 重説事項の改正(森林経営管理法)

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重説事項の改正(森林経営管理法)

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「森林経営管理法」の施行に伴い、これに関連する宅地建物取引業法施行令の改正が行われ、2019年4月1日より施行されます。
 
森林経営管理法は、地域森林計画の対象とする森林について、市町村が経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、または経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、これにより林業持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的としています(同法第1条)。
 
経営管理権集積計画が定められると、市町村が当該森林の経営管理を行うことになります(同法第4条)。
(なお、経営管理権集積計画を定めるにあたっては、対象となる森林の所有者等の全員の同意が必要とされています。)
経営管理権集積計画を定めた旨の公告の後において当該経営管理権に係る森林所有者となった者に対しても、その効力があるもとされています(同法第7条第3項)。
 
また、市町村が経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権を設定を行おうとする場合には、経営管理実施権配分計画を定めるものとされています(同法第35条)。
経営管理実施権分配計画を定めた旨の公告の後において当該経営管理実施権に係る森林所有者となった者に対しても、その効力があるもとされています(同法第37条第3項)。
 
売買対象である森林が上記の「経営管理権集積計画」又は「経営管理実施権配分計画」の対象となっている場合には、重要事項説明においてその旨の購入者へ説明する必要があります。

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ブログ更新「当事務所は開業9周年となりました」

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