「自己発見取引」と「直接取引」

不動産売買の媒介契約については、国土交通省が標準約款を定めています。
 
 
 
「自己発見取引」とは、依頼者が自ら取引の相手方を見つけることです。
 
自分で相手方を見つけたわけですから、業者に対して報酬を支払う必要はないのが原則です。
 
しかし、「専属専任」というタイプの媒介契約では、自己発見取引が禁止されています。
 
そのため、たとえ自分で見つけた相手方と取引をする場合であっても、依頼者は業者へ報酬を支払う必要があります。
 
 
「直接取引」とは、相手方を業者が見つけてきたにもかかわらず、業者を排除して取引を行うことをいいます。
 
標準約款では、媒介契約の有効期間の満了後2年以内に、依頼者が業者の紹介によって知った相手方と業者を排除して目 的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、業者は、依頼者に対して、契約の成立に寄与した割合に 応じた相当額の報酬を請求できると定めています。
 

業者は取引の相手方を見つけてくるという仕事をしている以上、報酬を請求するのは当然のことです。 

ところが、意外にも「直接取引」を巡るトラブルが多く、裁判沙汰になることも珍しくありません。

媒介契約をきちんと締結することがトラブル回避の大前提ですが、ただ単に紹介するだけはなく、契約成立に向けてこまめなフォローをしていくことが重要なことだと思います。

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