特定目的会社への譲渡人等の通知義務の廃止

資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年5月17日成立、同年5月27日公布)によって、資産の流動化に関する法律の一部が改正されました。
 
その中の一つが標題の通知義務制度の廃止です。
 
この通知義務制度については、以前こちらに書きましたのでご参照ください。
 
 
現行法では、特定目的会社(TMK)が取得する際、売買契約の中で譲渡人(売主)の通知(告知)義務を記載しなければならないとされています。
 
同様に、特定目的会社が信託受益権を取得する場合には、信託契約において受託者(≒信託銀行)が受益者に重要な事実について通知する義務を定める必要がありました。
 
従来からこれらの通知義務の実効性に疑問が持たれていましたが、今回の法改正で廃止されることになりました。
 
なお、この改正法は「公布から6か月以内で政令で定める日」から施行されることになっていますので、それまでの間は従来どおり通知義務を売買契約書に規定しなければなりませんので注意してください。
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