地方公共団体が「一般投資家」に

 以前こちらのブログで特定投資家制度の説明をしましたが(→特定投資家への告知義務)、平成23年4月1日より一部改正がありました。

 
特定投資家のうち「金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人」については、顧客の申出によって一般投資家に移行することができることになっています。
 
今回この内閣府令(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令)が改正され、これまで特定投資家とされてきた「地方公共団体」が削除されました。
 
つまり、地方公共団体は「特定投資家への移行(プロ成り)可能な一般投資家」という扱いに変更されたということです。
 
不動産信託受益権を地方公共団体へ販売するようなケースは極めて稀だと思いますので、今回の改正は不動産プレーヤーにとってはあまり大きな影響はございません。
 
しかし、このように日々細かな改正がありますので、最新の状況について常にアンテナを張って置くことが重要です。
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