コンプライアンス態勢はルール作りから

コンプライアンスというのは、単に法令を遵守することだけにとどまらず、社会から期待されている倫理的な責任(社会規範の遵守)を果たすことも含むとされています。

つまり、法令さえ守れば何をやってもよいということではなく、企業倫理の観点から一定の限界(やってはいけないこと)が存在するということです。

そこで、経営陣・従業員が守るべきルール(規程、マニュアル等)を定め、これを遵守する態勢を作ることが求められています。

ルールが抽象的なものであると、具体的な場面でどのように行動すべきかについての判断が人によってバラバラとなってしまいますので、誰が読んでも同じ判断ができるようにできる限り明確に定めることが大切です。

他社の規程や市販されている雛型をそのまま流用し、単にライセンス申請のための形式を整えるといったことも見受けられますが、当然このようなことは望ましくありません。

なぜなら、自社の商品・サービス、顧客、人員体制等と適合しないルールをそのまま流用しても、そのルールがきちんと守られることは期待できないからです。

ルールが絵に描いた餅であっては意味がありません。

ルールを作る以上は、必ず守ってもらわなければなりません。

そのためにも、法務担当者や外部のコンサルタントだけではなく、営業部門や管理部門等も一緒にルール作りを進めることが望ましいと思います。

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