民法改正による不動産取引への影響(5)法定利率

金銭の貸借、原状回復による金銭の返還、遅延損害金等、利息を付すべき場面において当事者間で利率を定めなかった場合に適用されるのが法定利率です。
 
現行法では、契約当事者のうち少なくとも一人が商人である場合は商事法定利率(年6%:商法第514条)が適用され、契約当事者の双方が商人ではない場合は民事法定利率(年5%:民法第404条)が適用されます。
 
今回の改正案では、(1)商事法定利率が廃止されて民法の法定利率に一本化され、(2)法定利率は年3%を基準に市場金利の変動を踏まえて3年ごとに1%刻みで見直す、としています。
 
【現行】
(法定利率)
第404条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
【改正案】
(法定利率)
第404条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。
3 前項の規程にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令に定めるところにより、各期の初日に属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 
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