2019年

当事務所は開業9周年となりました

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 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

おかげさまで不動産法務サポートオフィス行政書士事務所は9周年を迎えることができました。

これもひとえに 皆様のご贔屓ご支援の賜物と感謝しております。

これを機に皆様により一層ご満足頂けますよう真心をこめて業務に専念する所存でございます。

何卒今後とも よろしくご愛顧の程お願い申し上げます。

 

2019年3月1日

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所

行政書士 中沢 誠

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ブログ更新: 重説事項の改正等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)

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⇒ 重説事項の改正等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)

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重説事項の改正等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)

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「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「原子炉規制法」といいます。)の改正に伴い、これに関連する宅地建物取引業法施行令の改正が行われ、2019年10月1日より施行されています。
 
(1)広告開始時期の制限・契約締結時期の制限
 
原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域(指定廃棄物埋設区域)を指定するものとされています(原子炉規制法第51条の27第1項)。
 
そして、指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならないとされています(原子炉規制法第59条の29第1項)。
 
ところで宅地建物取引業法においては、未完成物件の広告や自ら売主となる売買契約の締結は、政令で定める許認可等があった後でなければすることができないとされています(宅地建物取引業法第33条・第36条、宅地建物取引業法施行令第2条の5)。
 
今回の改正により、「指定廃棄物埋設区域における土地の掘削許可」があった後でなければ、未完成物件の広告・自ら売主となる売買契約の締結をすることができなくなりました。
 
(2)重要事項説明
 
指定廃棄物埋設区域内における土地の掘削に係る許可制度(原子炉規制法第59条の29第1項)については、重要事項説明(建物の貸借の契約を除く。)においても説明すべき事項とされました。
 
 
なお、指定廃棄物埋設区域の指定状況については、原子力規制員会のホームページで確認することができます。
(本記事執筆時点では指定はありません。)
 
今回の改正項目が適用される取引はそう多くはないと思われますが、今後の動きに留意したいところです。

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ブログ更新: 【民法改正】自筆証書遺言に関するルールの変更

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⇒ 【民法改正】自筆証書遺言に関するルールの変更

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【民法改正】自筆証書遺言に関するルールの変更

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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、2019年(平成31年)1月13日に施行されました。
 
民法に定める遺言(いごん)の方式には、次の三つのものがあります。
 
  • 自筆証書遺言: 遺言者が遺言の内容の全文を手書きで作成する
  • 公正証書遺言: 遺言者が遺言の内容を話し、公証人が文章にまとめて作成する
  • 秘密証書遺言: 遺言者が手書きで作成し、公証人が封印して保管する
 
このうち「自筆証書遺言」は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されています。
 
その一方で、民法では「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」という厳格なルールを定めており、これに従っていない遺言は無効とされています。
 
「自書」というのは文字通り手書きするということなので、パソコンで作成して印刷したものや他人に代筆してもらったもの等は、自筆証書遺言として認められません。
 
しかし、遺言の対象となる財産の目録などは相当の量になることが多く、これを全て手書きで書かなければならないというのは大変な労力がかかるものでした。
 
今回の改正により、自筆証書によって遺言をする場合でも、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
 
これにより、財産目録をパソコンで作成したり、登記事項証明書や通帳の写しを自筆証書遺言に添付することが可能となったのです。
 
なお、自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされていることに留意が必要です。
 
 
※参考条文
 
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 
※参考情報
 
自筆証書遺言に関するルールが変わります。(法務省HP)
 

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