宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」といいます。)に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、一定額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付する必要があります(法第64条の9)。

主たる事務所(本店)60万円
従たる事務所(支店等)1か所あたり30万円

また、保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければなりません。

保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(=東京法務局)に供託し、当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を届け出なければならないとされています(法第64条の7)。

弁済業務保証金の還付等

保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有します(法第64条の8第1項)。

なお、上記の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受ける必要があります(法第64条の8第2項)。

保証協会は、上記の権利の実行があつた場合においては、国土交通代金から通知を受けた日から2週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならないとされています(法第64条の8第3項)。

還付充当金の納付等

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならず、当該通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(法第64条の10第1項、第2項)。

保証協会の社員は、上記期間内に還付充当金を納付しないときは、保証協会の社員の地位を失います(法第64条の10第3項)。

弁済業務保証金の取戻し等

保証協会は、下記の場合には弁済業務保証金を取り戻すことができます(法第64条の11第1項)。

  • 社員が社員の地位を失ったとき
  • 社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき弁済業務保証金の額が政令で定める額を超えることとなったとき

保証協会は、弁済業務保証金を取り戻したときは、当該社員であった者又は社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還します(法第64条の11第2項)。

ただし、社員が社員の地位を失ったときは、保証協会は当該社員であった者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し還付請求権を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告する必要があり(法第64条の11第4項)、弁済業務保証金分担金の返還は当該期間が経過した後になります(法第64条第3項)。

社員の地位を失った場合の営業保証金の供託

宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければなりません(法第64条の15)。

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