工事完了時における形状、構造等の説明方法

 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

※国土交通省令・内閣府令で定める事項(同法施行規則第16条)

宅地 宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員
建物 建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

1 宅地の形状、構造について

当該宅地の地積、外周の各辺の長さを記入した平面図を交付し、また、当該宅地の道路からの高さ、擁壁、階段、排水施設、井戸等の位置、構造等について説明することとし、特にこれらの施設の位置については、上記の平面図に記入することとする。なお、上記の平面図は、これらの状況が十分に理解できる程度の縮尺のものにすることとする。

2 建物の形状、構造について

当該建物の敷地内における位置、各階の床面積及び間取りを示す平面図(マンション等建物の一部にあっては、敷地及び当該敷地内における建物の位置を示す平面図並びに当該物件の存する階の平面図並びに当該物件の平面図)を交付し、また、当該建物の鉄筋コンクリート造、ブロック造、木造等の別、屋根の種類、階数等を説明することとする。なお、上記の平面図は、これらの状況が十分に理解できる程度の縮尺のものにすることとする。

3 宅地に接する道路の構造及び幅員について

道路については、その位置及び幅員を1の平面図に記入し、また側溝等の排水施設、舗装の状況等について説明することとする。

4 建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げについて

主要構造部(建築基準法上の主要構造部をいう。)については、それぞれの材質を、内装及び外装については、主として天井及び壁面につきその材質、塗装の状況等を説明することとする。

5 建物の設備の設置及び構造について

建築基準法上の建築設備のほか、厨房設備、照明設備、備え付けの家具等当該建物に附属する設備(屋内の設備に限らず門、へい等屋外の設備をも含む。)のうち主要なものについて、その設置の有無及び概況(配置、個数、材質等)を説明することとし、特に配置については、図面で示すことが必要かつ可能である場合には、2の平面図に記入することとする。

6 工事完了時売買について

宅地建物の工事完了前売買については、工事完了時における当該宅地建物の形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付して説明することとされているが、工事完了時売買についても工事完了前売買と同様にこれらの事項について説明することとする。

また、いずれの場合においても、図面その他の書面への記載に当たっては、建物の構造、設備、仕上げ等について購入者が理解しやすいように具体的に記載することとする。

7 重要事項説明書について

 

本号に掲げる事項について図面を交付したときは、その図面に記載されている事項は改めて重要事項説明書に記載することを要しないこととする。

 

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