都市緑地法(昭和48年9月1日法律第72号)

目的

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする(同法第1条)。

緑地保全地域における行為の届出等

緑地保全地域(特別緑地保全地区及び地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない(同法第8条第1項)。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの(※)

※政令で定めるもの(同法施行令第2条)

屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積。

特別緑地保全地区における行為の制限

特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない(同法第14条第1項)。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの(※)

※政令で定めるもの(同法施行令第2条)

屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積。

地区計画等緑地保全条例による行為の制限

市町村が築計画等緑地保全条例を定めている場合、以下の行為については、市町村長の許可を受けなければならない(同法第20条第1項)。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの(※)

※政令で定めるもの(同法施行令第2条)

屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積。

管理協定

地方公共団体又は緑地管理機構は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者と次に掲げる事項を定めた協定(管理協定)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる(同法第24条)。

  1. 管理協定の目的となる土地の区域(管理協定区域)
  2. 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
  3. 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
  4. 管理協定の有効期間
  5. 管理協定に違反した場合の措置

同法第27条の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力がある(同法第29条)。

緑化地域おける緑化率

(緑化地域に関する都市計画)
第三十四条  都市計画区域内の都市計画法第八条第一項第一号 に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。
2  緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号 に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章及び第七章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるものとする。
3  前項の都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えてはならない。
一  十分の二・五
二  一から建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第五十三条第一項 の規定による建築物の建ぺい率(同項 に規定する建ぺい率をいう。以下同じ。)の最高限度(高層住居誘導地区(都市計画法第八条第一項第二号の四 に掲げる高層住居誘導地区をいい、建築物の建ぺい率の最高限度が定められているものに限る。次条において同じ。)、高度利用地区(同項第三号 に掲げる高度利用地区をいう。以下同じ。)又は都市再生特別地区(同項第四号の二 に掲げる都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、これらの都市計画において定められた建築物の建ぺい率の最高限度)を減じた数値から十分の一を減じた数値

第三十五条  緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、緑化地域内の高度利用地区(壁面の位置の制限が定められているものに限る。)、特定街区(都市計画法第八条第一項第四号 に掲げる特定街区をいう。以下同じ。)、都市再生特別地区又は壁面の位置の制限が定められている同条第一項第六号 に掲げる景観地区(以下この項において「高度利用地区等」という。)の区域内において前項前段に規定する建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上とし、かつ、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えない範囲内で市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
一  十分の二・五
二  一から高度利用地区等に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に適合して建築物を建築することができる土地の面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値
3  前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一  その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの
二  学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
三  その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であつて、その敷地の状況によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの

5  第二項の規定は、景観地区(都市計画法第八条第一項第六号 に掲げる景観地区をいい、壁面の位置の制限が定められているものに限る。次項において同じ。)内の建築基準法第六十八条第二項 各号に掲げる建築物については、適用しない。
6  一から建築基準法第五十三条第三項 又は第四項 の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値が前条第一項の規定により都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度を下回る建築物(高層住居誘導地区、高度利用地区、特定街区又は都市再生特別地区(以下この条において「高層住居誘導地区等」という。)の区域内の建築物を除く。)の緑化率は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、景観地区内の建築物(前項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)以外の建築物にあつては当該一から同法第五十三条第三項 又は第四項 の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値以上でなければならず、景観地区内の建築物にあつては当該数値以上であり、かつ、第二項の規定により市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上でなければならない。
7  建築物の敷地が、第一項、第二項又は前項の規定による建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、これらの規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、零)にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
8  前各項の規定は、建築基準法第五十三条第五項 各号に掲げる建築物(高層住居誘導地区等の区域内の建築物を除く。)、高度利用地区内の同法第五十九条第一項 各号に掲げる建築物及び都市再生特別地区内の同法第六十条の二第一項 各号に掲げる建築物については、適用しない。
9  第一項、第二項及び前三項の規定にかかわらず、建築基準法第五十二条第八項 、第五十九条の二第一項、第八十六条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第八十六条の二第八項 において準用する場合を含む。)又は第八十六条の二第二項の規定の適用を受ける建築物についての緑化率の最低限度は、政令で定める。

(一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例)
第三十六条  建築基準法第八十六条第一項 から第四項 まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項 において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。

第三十九条  市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。

 

緑地協定

都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者等は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(緑地協定)を締結することができる(同法第45条)。

認可の公告のあった緑地協定は、その公告のあった後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となった者(当該緑地協定について合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力がある(同法第50条)。

また、認可の公告後に緑化協定にに加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該緑地協定区域内の土地について、その後当該土地の所有者等となった者に対しても、その効力がある(同法第51条第5項)。

(緑地協定の設定の特則)
×第五十四条  都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地(第四十五条第一項の政令で定める土地を除く。)で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、地域の良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を緑地協定区域とする緑地協定を定めることができる。
×2  市町村長は、前項の規定による緑地協定の認可の申請が第四十七条第一項各号に該当し、かつ、当該緑地協定が地域の良好な環境の確保のため必要であると認める場合に限り、当該緑地協定を認可するものとする。
×3  第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により認可した場合について準用する。
4  第二項の規定による認可を受けた緑地協定は、認可の日から起算して三年以内において当該緑地協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなつた時から、第四十七条第二項の規定による認可の公告のあつた緑地協定と同一の効力を有する緑地協定となる。

 都市緑地法第三十五条第一項から第三項まで及び第五項から第九項まで、第三十六条、第三十九条第一項、第五十条、第五十一条第五項並びに第五十四条第四項

 

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