重要事項説明の改正(下水道法)

 宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明については、説明すべき項目が頻繁に改正されていますので注意が必要です。

直近では、平成27年7月19日より、下水道法第25条の9が説明事項に加わっています。

公共下水道管理者と所有者等は雨水貯留施設の協定を締結することができるとされ、下水道法第25条の9において同法第25条の7に規定する公示があった管理協定については、その公示後に当該管理協定の対象である雨水貯留施設の所有者等となった者等に対してもその協定の効力が及ぶとされています。

そこで、宅地の購入者等が不測の損害を被ることを防止するため、宅地建物取引業法施行令第3条第1項で定める法令に基づく制限を重要事項として説明するよう義務付けられたものです。

下水道法
(他の施設等の設置の制限)
第25条の9  流域下水道管理者は、流域関連公共下水道を接続する場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合、国、地方公共団体、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者その他第24条第3項の政令で定める者が設置する電線その他流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は流域下水道の施設を横断し、若しくは縦断して設ける場合その他政令で定める場合を除き、何人に対しても、流域下水道の施設にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
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