民法改正による不動産取引への影響(2)賃貸借の存続期間

現行の民法においては、賃貸借の存続期間は20年が上限とされていますが、今回の改正によって上限が50年に延長されます。
 
【現行】
 
(賃貸借の存続期間)
第604条  賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。
 
 
【改正案】
 
(賃貸借の存続期間)
第604条  賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
 
 
建物所有目的の土地賃貸借や建物賃貸借については、借地借家法の適用が適用されるため、今回の改正の影響はありません。
 
借地借家法が適用されない土地の賃貸借の例としては、太陽光パネルの設置やゴルフ場の敷地等があります。
 
これらについては従前20年を超える契約をすることができなかったので、今回の改正によってより長期の契約ができるというメリットが生じることになります。

 

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